消費税導入以来の大改正!?インボイス制度に迫る ~ 第1回:消費税のキホンのキ~
「消費税」はどんな人でも聞いたことがある税金ではないでしょうか。スーパーで買い物をすれば、そこに上乗せされる、例の税金です。
近頃は8%から10%に増税されるなど、消費者のお財布事情に密接な税金として、たびたびピックアップされる税金でもあります。
そんな「消費税」に、2023年10月に消費税導入以来の大改正がやってきます。
その名も「インボイス制度」です。(正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます、長いですね)
この制度はほとんどすべての事業者に影響を及ぼします。対応を誤ると、取引先が流出してしまうリスクもあるといわれています。
これから数回に分けてこの「インボイス制度」を解説します。わかりやすく解説していきますので、ぜひご覧ください。
この記事を読むことをお勧めする方
- 消費税を改めてイチから理解したい方
- インボイス制度は聞いたことがある、くらいの知識の方
この記事を読むと
- 消費税の仕組みのキホンがわかる
消費税の仕組みのキホン
消費税はどんな方でも触れた方がある税金です。
例えばスーパーで魚を買った場合を思い出してみてください。
消費者である皆さんはスーパーで400円の魚を買うと8%の消費税を上乗せして払っているはずです
ところで、消費税はスーパーに納めるものだったでしょうか?
税金なので国や地方に納めるはずですね。
消費者が払った消費税は、いったんスーパー(事業者)が預かり、預かったスーパーが国や地方に納税をします。
最終的にスーパーは消費税を負担しません。あくまでも消費者が消費税を払う人で、スーパーは預かった消費税を納めるだけなのです。
皆様が、スーパー(事業者)であれば、預かった消費税を納める必要があるということになります。
ですが、スーパーも魚を仕入れています。仕入先(魚卸)から300円で魚を仕入れると、その時に8%の24円を魚卸に払っています。
これは消費者から預かった32円のうち、24円を魚卸に預けた、という風に消費税の世界では考えます。
つまり消費者が払った32円の消費税は24円を魚屋が納め、8円をスーパーが納める、という構図になるのです。
消費税の計算
スーパー(事業者)が納める消費税は、次のように計算します。
消費者から預かった消費税(32円)ー 魚屋に預けた消費税 (24円) = 納める消費税(8円)
言い換えると
消費者から預かった消費税(32円)ー 仕入れにかかった消費税 (24円) = 納める消費税(8円)
です。
仕入れにかかった消費税は、基本的には仕入れのときに受け取った領収書に記載されている消費税の金額です。
なので領収書をとっておけば、消費税を納める金額を抑えられるとも考えることができます。(反対に領収書がないと多く納めすぎてしまい損ですね)
インボイス制度がやってくると・・・
2023年10月から「インボイス制度」が始まります。何が変わるかを一言でいうと、
仕入れのときに受け取った領収書のうち、国のお墨付きが付いた領収書だけが「仕入れにかかった消費税 (24円) 」として認められる
という風に変わります。
仕入れの領収書を保存しておいても、発行してもらった領収書にお墨付きがもらえなければ、仕入れにかかった消費税分も減額しないで納税しましょう、という仕組みになります。
先ほどの例に当てはめると、もしお墨付きがなかった場合、
スーパーは消費者から預かった消費税(32円)を納める必要が出てきてしまいます。
もしこのお墨付きがないと、どのようになってしまうのか、次回の記事でもう少し深堀りしてお伝えします。