インボイス制度直前対策!注意するべきことは!?~第3回:令和5年10月1日を『またぐ』取引のインボイス~

令和5年10月1日からインボイス制度が始まりました。

売り手は原則として、買い手からの求めに応じてインボイス(適格請求書)を発行しなければなりません。買い手は仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になります。

今回は、取引や請求書等の発行が10月1日をまたぐケースにおいて、適切にインボイスの発行や保存ができるようその処理などを確認しておきましょう。

(本稿は、売り手、買い手が適格請求書発行事業者であることを前提としています。)

いつ課税資産の譲渡等が行われたか」がポイント

インボイスの発行は、売り手において課税資産の譲渡等(資産の引き渡し、貸付、役務の提供)を行った日が基準になります。

まずは、9月30日までの取引の請求書等などを10月1日以降に発行する場合をみていきます。

請求書の締めが月末のケース

売り上げの請求が「月末締め、翌月に請求書を発行」のケースでは、9月30日までに譲渡が行われていれば、10月1日以降の請求書発行でも現行の請求書(区分記載請求書)で問題ありません。

請求書の締めが月末でないケース

事業者にとっては、請求の締め日が月の末日ではないケースがあります。

例えば、「9月21日~10月20日」のように、インボイス制度開始の「10月1日」をまたぐ請求書などでは、注意が必要です。

売り手は、10月1日から10月20日までの取引についてはインボイスを発行する必要がありますが、9月21日から9月30日までの取引については、現行の請求書の発行が認められています。

このようなケースでは、2つの方法があります。

 【1】請求書を2枚に分ける

 【2】1枚の請求書に期間を区切って記載する

ただし、買い手側は10月1日前後の課税仕入れがいずれも仕入税控除の対象となります。

そのため、インボイスの記載要件を満たす請求書などであれば、9月分と10月分の期間などを区切らず1枚にまとめて発行することも可能です。

制度開始前からインボイスを発行しても問題ありません。準備ができたタイミングで切り替えておくと良いでしょう。

売り手と買い手の売上・仕入の計上基準が異なるケー

売り手が出荷基準、買い手が検収基準など、売り手と買い手において売上・仕入の計上基準が異なるケースがあります。

例えば、売り手が9月26日に出荷して課税売上とし、買い手が10月3日に検収を行って課税仕入れとするケースでは、売り手から現行の請求書などを受けても買い手は仕入税額の控除が可能です。

適格請求書発行事業者を選択した免税事業者の場合

免税事業者から適格請求書発行事業者となった場合は、9月決算法人を除いて同一事業年度内に免税事業者の期間と課税事業者の期間が存在することになります。

免税事業者の期間である9月30日までの売上、仕入、売掛金、買掛金を集計して区分しておきます。

請求の締め日が月の末日でない場合は、9月30日までと10月1日以降の請求分を分けて請求書などを発行しましょう。

最後に

令和5年10月1日を「またぐ」取引については、課税資産の譲渡などの日付が「9月30日以前」か「10月1日以降」かによって対応が変わることに留意しましょう。