一時支援金の登録確認機関認定のお知らせ
このたび一時支援金の登録確認機関としての認定を受けましたのでお知らせいたします。
一時支援金は2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に給付されるものです。
詳細は経済産業省ホームページをご覧ください。
受給には登録確認機関による事前確認が必要です。
当事務所へのご依頼はご相談予約フォームより承っております。
「ご相談内容」欄に事前確認のお申込みの旨を記載ください。
事前確認の料金
顧問契約をいただいているお客様は無料で対応いたします。
その他のお客様は一律11,000円(税込)で対応いたします。
なお、上記は事前確認が完了した段階でご請求させていただきます。
一時支援金の支給決定時(成功報酬)ではございませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
事前確認にかかる免責事項
お客様が一時支援金が受給できるかの審査は、事前確認後に一時支援金事務局により行われます。
登録確認機関はあくまで定められた手順に従って形式的な確認を行うものであり、当該確認内容を超えて、お客様が給付対象であるかどうかの判断は行いません。