事業復活支援金の事前確認について


このたび1/27より事業復活支援金の申請受付が開始となります。当事務所は登録確認機関として事前確認を承ります。

事業復活支援金は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を対象に、売上の減少率や売上規模等に応じて最大250万円の給付を行うものです。

事業復活支援金の詳細は経済産業省ホームページをご覧ください。

当事務所では事前確認は非対面による方式(ZOOM利用)と当事務所へのご来訪による方式をご用意しております。

当事務所へのご依頼はご相談予約フォームより承っております。
「ご相談内容」欄に事前確認のお申込みの旨を記載ください。

お電話でのお申込みはお受けしておりませんのでご了承ください。

事前確認の料金

顧問先のお客様は無料で対応いたします。
顧問契約をお考えのお客様※も無料で対応いたしますので、お問合せください。※顧問契約の内容は「顧問契約について」をご覧ください。

その他のお客様は9,900円~(給付上限額の3.3%・消費税込)承ります。詳細は下記のとおりです。

売上高減少率個人法人
(年間売上高※1億円以下)
法人
(年間売上高※1~5億円)
法人
(年間売上高※5億円超)
50%以上16,500円33,000円49,500円82,500円
30%以上50%未満9,900円19,800円29,700円49,500円
事前確認料金(消費税込み)※基準月を含む事業年度の売上高

なお、上記は事前確認が完了した段階でご請求させていただきます。
月次支援金の支給決定時(成功報酬)ではございませんのでご了承くださいますようお願い申し上げます。

事前確認にかかる免責事項

お客様が支援金が受給できるかの審査は、事前確認後に支援金事務局により行われます。
登録確認機関はあくまで定められた手順に従って形式的な確認を行うものであり、当該確認内容を超えて、お客様が給付対象であるかどうかの判断は行いません。